豊田市議会 2022-09-06 令和 4年 9月定例会(第3号 9月 6日)
また、一般世帯を始め、自治区や要配慮者利用施設に対しても防災ラジオの普及を促進するため、定価が一般型で約2万円、文字表示型で約3万円のものを補助価格3,000円という入手しやすい価格で販売しています。 したがって、現時点では、現在行っている施設以外への無償配布や貸出しによる普及は考えておりません。 以上です。 ○議長(板垣清志) 根本議員。
また、一般世帯を始め、自治区や要配慮者利用施設に対しても防災ラジオの普及を促進するため、定価が一般型で約2万円、文字表示型で約3万円のものを補助価格3,000円という入手しやすい価格で販売しています。 したがって、現時点では、現在行っている施設以外への無償配布や貸出しによる普及は考えておりません。 以上です。 ○議長(板垣清志) 根本議員。
また、一般世帯を始め、自治区や要配慮者利用施設に対しても防災ラジオの普及を促進するため、定価が一般型で約2万円、文字表示型で約3万円のものを補助価格3,000円という入手しやすい価格で販売しています。 したがって、現時点では、現在行っている施設以外への無償配布や貸出しによる普及は考えておりません。 以上です。 ○議長(板垣清志) 根本議員。
その施設整備箇所は、要配慮者利用施設や避難所に被害が及ぶ箇所を重点的に実施しており、さらには、保全対象家屋が多い箇所や緊急輸送道路などに被害が及ぶ箇所を選定するなどして、残り59か所も含めて県内全体において、順次、整備を進めてまいる予定でございます。 ○高島淳副議長 原田学議員。
次に、(2)として、要配慮者利用施設の避難確保計画についてであります。これも昨年の9月定例会で同様の質疑をさせていただいているところでありますが、速やかな計画作成機会も設けていただいていること、これについては大変感謝も申し上げるところであります。その後の対応について改めてお聞きしたいと思います。 まず、アとして、避難確保計画の策定状況について、お伺いをいたします。 ○大向正義議長 危機管理監。
◎総合政策部参事[危機管理監](小島久佳君) 避難確保計画は、浸水などが想定される区域内にございます社会福祉施設や医療施設などの要配慮者利用施設を利用する方が、円滑かつ迅速に避難できるよう、その管理者に対し、策定が義務づけられるものでございます。
について (2)売却可能な土地について (3)売却可能な土地の周知方法について15日14喚田孝博1 竹島の保全について (1)これまでの補修・保護工事の概要について (2)現状の補修・保護工事の必要性について (3)竹島全体の保全調査について 2 災害時の要配慮者支援について (1)避難行動要支援者支援制度について ア 対象者の見直しについて イ 個別支援計画について (2)要配慮者利用施設
1)として、要配慮者利用施設とはどんな施設でしょうか。
242: ◯総務部長 社会福祉施設を含む要配慮者利用施設の管理者は、水害時において、施設利用者の円滑かつ迅速な避難を図るために避難確保計画を作成するとともに、避難訓練を実施するよう定められております。 9月に一部の施設担当者に対して計画作成の説明会を開催いたしました。
これは,社会福祉施設や学校,医療施設など,主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設である要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため改正されたものです。浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は,洪水,土砂災害における防災対策や訓練の実施に関する事項を定めた避難確保計画の作成,避難訓練の実施が義務づけられました。
そして、最後に、要配慮者利用施設の水害時における避難確保に向けた取組の促進についてであります。 近年では、数十年に一度と言われるような豪雨による災害が毎年のように全国各地で起き、甚大な被害が発生をしております。
そのため、市内全域にある要配慮者利用施設が対象となり、その数については60施設でございます。 施設種別による内訳としましては、社会福祉施設53施設、教育施設4施設、病院・診療所が3施設となっております。 ○議長(梅村 均君) 鬼頭議員。 ○3番(鬼頭博和君) ありがとうございます。 60施設のうち社会福祉施設が53施設と、ほとんどを占めていることが分かりました。
また、浸水想定区域に入る場合の対応についての見解についてですが、水防法では、洪水予報河川である2級河川境川の浸水想定区域が指定されており、この区域内にある社会福祉施設、学校、医療施設など、要配慮者利用施設のうち洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められる施設を指定し、地域防災計画に記載する必要があります。
(6)浸水想定区域における対策の中で、要配慮者利用施設の所有者または管理者における措置で、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置しとありますが、要配慮者が利用する施設の建設許可に関する本町の見解を伺います。 (7)災害時においての罹災証明書の交付は、被災された住民にとって重要な手続であるとともに、復旧、復興の進捗に対して大きな影響があると思いますが、担当の窓口と交付の流れについて伺います。
それでは次に、要配慮者利用施設の避難確保計画についてお伺いをしてまいりたいと思います。 さきの7月豪雨災害における要配慮者利用施設での死傷者が多数出たことを受けて、7月11日付の中日新聞には、浸水想定区域の要配慮者施設で、「避難確保計画39%未作成、手つかずの自治体も」と題した記事が掲載され、県内自治体の避難確保計画の整備状況の一覧がともに掲載されました。
について7日7喚田孝博1 災害に備えたまちづくりの推進について (1)蒲郡市耐震改修促進計画について ア 蒲郡市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムについて イ 耐震改修促進税制について ウ 特定既存耐震不適格建築物について エ ブロック塀の安全対策について (2)災害時要援護者支援制度について ア 現状と課題について イ 要援護者の対象基準の見直しについて (3)要配慮者利用施設
………………………………………………… 70 小川清美議員(②昨年度の改修工事について)………………………… 70 矢野子ども・子育て監答弁………………………………………………… 70 小川清美議員再質問………………………………………………………… 70 矢野子ども・子育て監答弁………………………………………………… 71 小川清美議員〔3.要配慮者利用施設
水害が想定される区域にある福祉施設や学校などの要配慮者利用施設に義務づけられている避難確保計画をめぐり、県内で対象施設の約4割が1月1日時点で計画を作成できていないことが、国土交通省のまとめでわかっております。作成済みの施設が1つもない市町村もあり、自治体による差が際立つ状況となっております。
要配慮者利用施設に義務づけられている避難確保計画は、1月1日時点で県内の約4割が計画を作成できていないのですが、本市は対象施設201あるうちの167の施設、83%ができていると中日新聞の記事にありました。 厚生労働省は7月27日、3年に一度策定する介護保険事業計画で国の基本指針を改正し、初めて感染症や災害への対策を盛り込むことを決めました。
避難所につきましては、浸水想定区域外に設置されておりますが、要配慮者利用施設が浸水想定区域内に存在しておりますので、市の地域防災計画に定め、防災体制や避難誘導等を定めた避難確保計画の作成を義務づけ、計画が策定されていることを確認しております。また、策定した避難確保計画に基づき、避難訓練の実施も行っていただいており、地域防災力の向上に努めております。
また、平成29年6月の水防法等の改正に伴い、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務づけられていることから、計画の作成をお願いしているところでございます。 以上でございます。 ○松下広和議長 子ども健康部長。 ◎宇井昭典子ども健康部長 私からは、保健センター旧3町の複合化等の今後の考え方について、お答えいたします。